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なつみヨガ

2025.11.02

会社設立で決めること⑥本店所在地会社設立の時に、本店所在地を定款記載し、設立登記する必要があります。本店所在地は割と自由で...

会社設立で決めること⑥本店所在地

会社設立の時に、本店所在地を定款記載し、設立登記する必要があります。

本店所在地は割と自由で、自宅、賃貸事務所、レンタルオフィスやバーチャルオフィスも可能です。ただし、事務所としての利用が認められていない物件の住所は登記できませんし、郵便物の転送サービスも必要になります。

会社の定款(ていかん)とは、会社のルールみたいなもので、いろいろなことが決められてます。

登記簿謄本(登記事項証明書)は、定款の1部が記載されていて、誰でも閲覧できます。どういう会社かわかるようになっています。

本店所在地の記載については、定款には。例えば〇〇市までで良いこととされていますが、設立登記には◯◯番地◯号まで記載する必要があります。

ですので、自宅を本店所在地にした場合。自宅の住所は不特定多数の人に知られる可能性があります。

ですので、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店所在地にする(特に女性)も、最近は増えました。

ちなみに、代表取締役の住所表示措置が講じられています、令和6年10月1日から。注意点やデメリットもますが、そういう制度もありますと言うことを頭に入れといていただければと思います。






#会社設立で #決めること #話してみた #税理士

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