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なつみヨガ

2025.11.08

会社設立で決めること⑦役員を決める株式会社の場合は、株主と役員を分けることができます。いっぽう合同会社の場合は、役員は必ず...

会社設立で決めること⑦役員を決める

株式会社の場合は、株主と役員を分けることができます。

いっぽう合同会社の場合は、役員は必ず出資しならず、出資者と役員を分けることはできません。

「社長閉じる。いわゆる代表者の名称は、
株式会社→代表取締役
合同会社→代表社員
と呼びます。

社長以外にも、役員に就任することができます。

登記される名称は

株式会社→取締役、監査役
合同会社→社員

この場合。合同会社の社員とは、従業員という意味ではありません。法律上そうなっている、と割り切っていただければと思います。

未成年でも15歳以上は役員になることができます。

確か会社法上は年齢制限はありませんが、印鑑証明書の提出が必要です。実印の登録ができるのが、15歳以上だったかと記憶しております。って理由で15歳以上の縛りがあります。

未成年の場合は登記に戸籍謄本が必要であったり、会社の業務に関われるかどうか?実態だったり、という事はあります。

大学生になると、その辺は充足しているので。親子で起業!なんて素敵ですね!










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