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なつみヨガ

2025.10.10

この税務上のルールをお客様に説明すると、皆さん言う言葉「知り合いの社長はみんな、タワーマンに住んでいる。あれはそういうこと...

この税務上のルールをお客様に説明すると、皆さん言う言葉

「知り合いの社長はみんな、タワーマンに住んでいる。あれはそういうことか!」

これはつまり。社長が住む賃貸住宅の契約を法人契約にた場合に、社長から1ヵ月あたり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。

法人から見れば、いわゆる、役員に社宅を貸している、と言う状態になります。

この1ヵ月あたり一定額の家賃を「賃貸料相当額」と呼びます。社宅を小規模な住宅と豪華社宅とに分けて、それぞれ賃貸同窓等額の計算方法はルールがあります。

そのルールに基づいて計算すると、小規模住宅の場合、概ね支払い賃料の1割になることが多いです。社長が負担するのは1割になりますので、ひっくり返すと9割が会社の経費になります。

豪華住宅の場合はこれが5割5割、そんな感じです。

9割が経費になるとか、5割が経費になるとか、は。結果論であって、思考回路は、自己負担部分の計算式が決まっている→ 時間負担部分は給与から控除する→ 自己負担部分以外が会社の経費。この順番です。

以上、現場からでした😆









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